名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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任意整理

任意整理とは

「任意整理」とは、将来の利息の支払いを免除し、借金返済の負担を軽くする手続きです。

任意整理

借金を減らす方法

2010年6月18日、多重債務問題の解消を目的とした改正貸金業法が完全施行され、個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」が導入されるほか、出資法の上限金利を29.2%から20%に引き下げ、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。

以前は消費者金融やカードキャッシングの貸金業者は、年20%を超える金利で貸付を行っているものが多く、法律に定められた金利利息制限法」で取引履歴を計算し直して、借金の金額を減額する交渉を行い、借金の今後の返済方法を再度契約していきます。 これが、利息制限法を味方にした「任意整理」という方法により、借金を減らす方法です。

また、払い過ぎの利息(過払い金)を取り戻すことができる場合もあります。
これを「過払い金返還請求」といいます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

減額の交渉だけなら、弁護士に頼まなくてもいいやとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、一般の方が自分で貸金業者と対等に交渉していくのは大変なことです。
貸金業者によっては、減額の計算のもととなる取引履歴をなかなか出してくれなかったり、ほんの一部しか出してこなかったりすることさえあります。支払の督促も続きます。

弁護士にご依頼いただけば、貸金業者からの督促は直ぐにとまり、取引履歴開示も交渉し進めます。
計算結果、払い過ぎている場合は、払い過ぎた分「過払い金」をしっかり取り戻します。

また、債務が残った場合は、今後の利息をカットして、依頼者と相談の上、無理のない返済計画を立てていきます。分割返済になっても、今後の利息をカットするので、今後債務が増加することはなく返済完了の日が確実に見えます。

上記のように、弁護士にご依頼いただくと「利息制限法による計算のし直しによる減額」と「今後の金利をカットすこと」の2つによって、借金の減額をしてくことになります。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

任意整理の流れ

1まずは法律事務所に相談・依頼

まずは法律事務所に相談・依頼

弁護士に相談して正式に依頼となれば、委任の書類を作成します。
正式に委任したら、基本的には弁護士が全ての手続きを行いますので、依頼者がすることは何もありません。

2受任通知発送

受任通知発送

正式に債務整理を受任したら、債権者に対して受任通知を発送します。
この通知が金融会社に到着次第、回収担当者は依頼者本人に対する督促をストップします。
毎日のように借金返済を催促される日々から解放されるので、依頼して良かった思う方が殆どです。

3返済履歴の収集

返済履歴の収集

各金融会社における借入と支払い状況の履歴表を、弁護士が収集します。
これらの交渉や手続きは、全て法律事務所が行います。

4利息制限法で引き直し計算

利息制限法で引き直し計算

取引履歴が揃ったら、利息制限法に基づき金利の引き直し計算を行います。
本来の正しい利率で再計算し長期間に渡り、高金利のお金を利用していたケースなどでは、払い過ぎた利息が戻って来ることもあります。

5方針の決定

方針の決定

正式な負債総額が判明します。
この時点で、今後返済していける金額かどうかの判断が行われます。
3~5年で返せる状況であれば、任意整理として手続きを勧めます。

6債権者と交渉開始

債権者と交渉開始

各業者と、月々の分割金額などの条件について弁護士が交渉を行います。

7和解契約書締結(手続き終了)

和解契約書締結(手続き終了)

交渉が成立した業者から、和解契約書の締結を行っていきます。
この契約も弁護士が代理人として行いますので、依頼者は何もする必要はありません。
すべての業者と和解が成立したら終了です。

貸金業者への支払の再開は、弁護士費用の分割払いが済んでからになるよう計画を立てます。
無理のない計画を立てて、借金の連鎖を断ち切りましょう!

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

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