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民事再生

民事再生とは

裁判所に申し立てをし、住宅等の財産を維持したまま借金を大幅に減額してもらい、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。

借金を減額できるため、毎月の返済が楽になり生活を立て直すことができます。

裁判所を介した債務整理というと、自己破産を思い浮かべる方が多いかもしれません。
自己破産と比べた場合、民事再生の特徴は、主に以下の3点があげられます。

民事再生とは

財産を処分しなくてもよいので、自宅をお持ちの方は、残りの住宅ローンを支払い続けながら、自宅を手放さずに、借金を整理することができます。

免責不許可事由や資格制限はありませんが、「安定した収入がある」「住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下である」「現在は借金を返済できているが、将来においては返済ができなくなるおそれがある」 という条件があります。

借金はゼロにはならず、減額できるのみです(住宅ローンは減額できません)。

自己破産と民事再生の違い

  自己破産 民事再生
借金 原則として借金の返済義務がなくなる 5分の1程度を支払う必要あり
住宅ローンは減額されない
財産 高価な財産は処分される 財産は処分されない
資格制限 手続中資格制限がある 資格制限はない
期間 手続は3~6ヵ月間 手続は約6ヵ月間

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

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