民事再生とは
裁判所に申し立てをし、住宅等の財産を維持したまま借金を大幅に減額してもらい、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
借金を減額できるため、毎月の返済が楽になり生活を立て直すことができます。
裁判所を介した債務整理というと、自己破産を思い浮かべる方が多いかもしれません。
自己破産と比べた場合、民事再生の特徴は、主に以下の3点があげられます。
① 財産を処分しなくてもよいので、自宅をお持ちの方は、残りの住宅ローンを支払い続けながら、自宅を手放さずに、借金を整理することができます。
② 免責不許可事由や資格制限はありませんが、「安定した収入がある」「住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下である」「現在は借金を返済できているが、将来においては返済ができなくなるおそれがある」 という条件があります。
③ 借金はゼロにはならず、減額できるのみです(住宅ローンは減額できません)。
自己破産と民事再生の違い
自己破産 | 民事再生 | |
借金 | 原則として借金の返済義務がなくなる | 5分の1程度を支払う必要あり 住宅ローンは減額されない |
---|---|---|
財産 | 高価な財産は処分される | 財産は処分されない |
資格制限 | 手続中資格制限がある | 資格制限はない |
期間 | 手続は3~6ヵ月間 | 手続は約6ヵ月間 |