名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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過払い金請求

過払い金請求とは

本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。

消費者金融やカードキャッシングは、年20%を超える金利で貸付を行っているものが多く、取引履歴を計算し直して、法律に定められた金利(利息制限法)を超えた部分の利息を元金に当てていくと、支払わなくてはならない法律で定められた金利(利息制限法)の利息と元金以上のお金を支払っていることがあります。
払い過ぎているお金、これが「過払い金」です。この「過払い金」を消費者金融等から取り戻すのが「過払い金」請求です。

払い過ぎたお金「過払い金」とはどのようなお金か

過払い金

過払い金

消費者金融などクレジット会社からお金を借りると、利息をプラスしてお金を返済することになります。
利息は「利息制限法」という法律によって上限が決められていますが、それを上回る「違法な利息」を設定してお金を貸していた金融会社が数多く、そういった金融会社からお金を借りた方は、「支払う必要のない利息」を支払わされていることが多く、この「支払う必要のない利息」が「過払い金」となります。

グレーゾーン金利

利息制限法では上限利率を以下のように定め、それ以上の利息をとった場合民事上無効だとしています。

グレーゾーン金利
元金が10万円未満 年20%
元金が10万円以上100万円未満 年18%
元金が100万円以上 年15%

消費者金融やクレジット会社が今までに利息制限法の上限利率を守らなかったのは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても、出資法の利率に違反しない限り、刑事上罰せられることがなかったからです。
この結果、民事上は無効であるが、出資法上は罰せられないという灰色の部分(グレーゾーン)が生じ、消費者金融やクレジット会社はこの部分で貸付をしていたのです。

借りたお金を全額返済した後でも、10年以内なら過払い金を取り戻せます!

消費者金融やサラ金から借りたお金だけでなく、信販会社から借りたお金
(クレジットカードでのキャッシング)も、過払い金返還請求の対象になります!

取り戻せる「過払い金」があるか、まずはお気軽にご相談ください!

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

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