名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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自己破産

自己破産とは

裁判所を通して、借金が免除される手続きのことをいいます。

裁判所に破産の申立をして、免責許可決定がでれば、借金を支払わなくてもよくなります。
免責許可決定とは、裁判所から破産の決定が出た後に、借金を支払わなくてもよいという決定を受けることをいいます。
申立をするのは、この免責許可決定を受けるのが目的です。

もちろん、自己破産を申立て免責を受けるには、一定の基準がありますが、裁判所が法律に基づいて手続きをおこないます。
裁判所が法律に基づいて手続きを進めることにより借金がなくなり生活を立て直すことができる再出発の制度です。

自己破産の種類

自己破産には財産や免責不許可事由の有無等により、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つに分かれます。

自己破産を申し立てた場合、債権者に配当するめぼしい財産がない場合や免責不許可事由がない場合、同時廃止事件として扱われ、 逆に、貸金業者(消費者金融など)に配当するめぼしい財産がある場合、また、免責不許可事由がある場合には、管財事件として扱われます。
この後、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)などがございます。

管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が、自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
※ただし、免責不許可事由があるからといって、必ずしも管財事件になるというわけではありません。

破産申立必要書類について

住民票 住所地の市区町村役場にて取得してください。
戸籍謄本 本籍地の市区町村役場にて取得してください。
現在住居を証する書類 持家の場合は登記簿謄本、借家の場合は賃貸借契約書が必要になります。
預金通帳 現在使用していなくとも過去2年以内に取引があった口座の通帳は必要になります。
所得証明書 源泉徴収票、又は市区町村役場で発行している課税(非課税)証明書が必要になります。
給与明細書 直近2ヶ月分が必要になります。
家計簿 直近2ヶ月分が必要になります。

上記のほか、資産状況やご事情により別途必要な書類が発生する場合があります。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

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