名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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親権・養育費

親権について

親権とは、未成年の子を監護・養育し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利と義務のことをいいます。

親権に含まれる権利

法律上定められている具体的な親権の内容としては、次のようなものがあります。

財産管理権

1
子供の財産を管理する包括的な権利
2
子供の法律行為について同意する権利(同意権)

身上監護権

1
居所指定権(子供の居所を指定する権利)
2
懲戒権(子供に対して懲戒・躾をする権利)
3
職業許可権(子供が職業を営むにあたってその職業を許可する権利)
4
身分行為の代理権(子供が身分法上の行為を行うにあたっての代理権)
親権について

未成年の子どもの養育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の決定は、きわめて重大な問題であり、戸籍への記載事項でもあります。

法律では、まず父母の協議によって、どちらか一方を親権者と定めることを基本としています。
具体的には、子どもの両親である二人でよく話し合い、そのうえで離婚届にどちらが親権者となるかを記入し、親権者が決定づけられます。

協議しても親権者が決まらない場合

話し合いはしたものの親権者が決まらなかったり、なんらかの理由で話し合いそのものができない場合、法律では、夫婦どちらかの請求により、調停または審判によってこれを決することとしています。

夫婦のどちらかが家庭裁判所に親権者指定の請求を起こし、裁判所はこの請求を受けて、年齢など子ども側の事情と、経済状態や生活態度、性格、周辺環境などの父母側の事情を考慮したうえで、「子どもの利益」の観点から親権者をだれにするかを決定します。

親権者の指定基準

裁判所が父母のいずれを親権者と指定するか決定するに当たっては、一般的に以下のような点を総合考慮のうえ、子どもの利益と福祉を基準として決定します。

  • ① 監護能力(年齢、性格、健康状況等)
  • ② 経済的状況(資産、収入、職業、住居等)
  • ③ 居住環境、教育環境
  • ④ これまでの監護状況

子どもの状況(年齢、性別、現在の環境との結びつき、本人の意向)

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

養育費について

養育費とは、子どもを育てていくために必要な費用(食費、被服費、教育費等)のことをいいます。

養育費の支払方法と支払期間

養育費は、毎月決められた日に支払われることになります。

一般的には、養育費の支払請求がなされた時から、子供が20歳になるまでの間、養育費が支払われます。
※大学進学等の場合は別途両親間で協議される場合もあります。

養育費の決定方法

養育費の金額については、まずは、当事者間の話し合いで決定されることになります。
当事者間の話し合いでまとまらない場合は、調停、審判、訴訟などの裁判手続きを通じて養育費が決定されることになります。

養育費が支払われない場合

相手方が支払わない場合、強制執行手続きにより、養育費を強制的に取り立てることができますが、夫婦間の話し合いで養育費の支払金額を決定した場合には、そのままでは、養育費の支払いが滞ったとしても、強制的に取り立てることはできません。

当事者間の話し合いで養育費が決定された場合には、公正証書という形式で、合意内容を書面化しておくという方法をお勧めします。

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