私は76才。同級生にプロポーズされましたが、同級生の息子が反対してきます(愛知県Mさん)
2017年01月06日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県刈谷市在住I.Mさんより)
Q.私は、もう76才です。
夫とは20年前に離婚しています。
夏に、久しぶりに中学校の同窓会でA君と親しく話をしました。
A君の奥さんは、6年前に亡くなり、寂しい、寂しいと言っていました。
その後、2人でカラオケ等へ行くようになり、A君からプロポーズされました。
私は、喜んで、結婚して一緒に暮らそうと思っていたところ、別居しているA君の息子が大反対しているのです。
私の事を、「後妻業だ」と言っているそうなのです。
私は、財産狙いの後妻業をしたいわけではありません。
どうしたら結婚できるでしょうか。
A.憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する。」と規定していますので、あなたとA君の合意のみで、役所に届出すれば、成立するのです。
でも、一方で、A君の息子が、「父親とあなたが結婚すれば、父親の遺産の2分の1は、あなたに奪われる」と心配するのも、無理はないことです。
財産狙いではないことを示すために、A君に遺言を書いてもらい、あなたが遺留分を放棄するなどという手段もあります。
あるいは、婚姻届を出さず、内縁関係のままで一緒に暮らす方もいます。
A君は元公務員で、年金がしっかりあるとのことですので、あなたの方が長生きした場合、遺族年金がもらえる方法をとりたいですよね。
ぜひ、2人で相談に来て下さい。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美