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コラム

私は76才。同級生にプロポーズされましたが、同級生の息子が反対してきます(愛知県Mさん)

2017年01月06日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住I.Mさんより)

Q.私は、もう76才です。

夫とは20年前に離婚しています。

夏に、久しぶりに中学校の同窓会でA君と親しく話をしました。

A君の奥さんは、6年前に亡くなり、寂しい、寂しいと言っていました。

その後、2人でカラオケ等へ行くようになり、A君からプロポーズされました。

私は、喜んで、結婚して一緒に暮らそうと思っていたところ、別居しているA君の息子が大反対しているのです。

 

私の事を、「後妻業だ」と言っているそうなのです。

私は、財産狙いの後妻業をしたいわけではありません。

どうしたら結婚できるでしょうか。

 

A.憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する。」と規定していますので、あなたとA君の合意のみで、役所に届出すれば、成立するのです。

 

でも、一方で、A君の息子が、「父親とあなたが結婚すれば、父親の遺産の2分の1は、あなたに奪われる」と心配するのも、無理はないことです。

財産狙いではないことを示すために、A君に遺言を書いてもらい、あなたが遺留分を放棄するなどという手段もあります。

 

あるいは、婚姻届を出さず、内縁関係のままで一緒に暮らす方もいます。

 

A君は元公務員で、年金がしっかりあるとのことですので、あなたの方が長生きした場合、遺族年金がもらえる方法をとりたいですよね。

 

ぜひ、2人で相談に来て下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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