母亡あとに父と付き合った女性が、父の通帳や印鑑を返してくれません②(愛知県Kさん)
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の相続・離婚相談ブログ~
A.昨日の続きです。
お父さんと内縁関係を結んだ女性が、お父さんの預金の半分を寄こせと要求しているのですね。
内縁関係においても、解消する場合、財産分与という問題は避けて通れません。
しかし、お父さんの預金は、内縁関係を結ぶ前の、お母さんの生命保険金や退職金だということなので、財産分与の対象にはなりません。
したがって、その女性からの要求に応じる必要はないと考えます。
財産分与の対象になるのは、内縁関係を結んだ以降、働いて蓄積した預金等です。
内縁関係を結ぶ前に蓄積した預金や退職金は、対象になりません。
まして、妻が死んで受け取った生命保険金が、対象になるはずもありません。
また、お父さんが、お祖父さんから相続したお金やお祖母さんから贈与を受けたものも、財産分与の対象にはなりません。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美