「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日②
2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県のSさん)
今、名古屋家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらっています。
遺産分割調停では、ケリがつかなかったため、審判になったのです。
裁判官は、2016年7月頃は、「預貯金については、合意がない限り、審判では遺産分割の対象にできません。」とけんもほろろだったのですが、新聞で大法廷が開かれることがわかってからは、「最高裁の判決の様子見です。家庭裁判所の現場にも、大きな影響を与える判例になります。」というようになりました。
明日(2016年12月21日)、遺産分割審判の第5回期日が開かれますが、9つある預金について、遺産分割の対象にしてもらえることになります。
9つもあると、地方裁判所でやっていては大変だったと思いますので、ほっとしています。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美