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コラム

遺言は、どのように保存すればいいでしょうか(愛知県Oさん)

2016年12月01日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住E.Oさんより)

Q.昨日のブログを読みました。

私は子供たちに向けて、遺言を残すことを考えています。

遺言を破られたり、隠されたりしないためには、どのように保存すればいいのでしょうか。

 

A.公正証書遺言を作成することをお勧めします。

そうすれば、公証人役場や、遺言執行者が預かることになるので、偽造もできないし、万が一の場合でも、原本が公証人役場に残ります。

 

あるいは、遺言によって、一番遺産を多くもらえる子供に、あなたの遺言を預けておけば良いです。

そのお子さんは、地震があろうと、水害があろうと、あなたの遺言書を手放すことなく大事に保管し、あなたが亡くなった時に、「はい。遺言があります!」と言って、他の子供達に見せるでしょう。

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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