信託銀行での遺言信託は、お得ですか(愛知県Sさん)
2016年11月29日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市在住T.Sさんより)
Q.父は、日本で一番大きな銀行が信用できると言って、遺言信託の契約をMT信託銀行としました。そして公正証書遺言を作成し、保管してもらっています。
遺言執行者は、そのMT信託銀行です。
父に聞いてみると、公正証書遺言を作成の時にもお金を払い、初めの時32万4000円を払い、それ以後は毎年5400円を払わなければいけないとのことです。
遺言書を変更すると、その手数料がまたその都度、5~6万円かかり、父が亡くなって遺言執行をしてもらうと、遺言執行費用が相続財産額の0.3%~2%かかります。
しかも、最低報酬額が決まっていて、最低でも162万円かかるというのです。父はそんなにたくさんの財産を持っているわけではありません。
こういう場合、この遺言信託は、お得なんでしょうか。
A.弁護士が遺言書を保管する場合、保管料は無料です。
遺言執行費用も、弁護士の方が安いと思います。
相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美