母が亡くなりました
2016年09月15日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.父は、10年ほど前に亡くなっています。
父が亡くなったとき、父の遺産全てを、母が相続したのです。
父の死後、兄が、母に取り入って、入院した時から母の預貯金を管理していました。
どうも、勝手に払い戻して自分のものとしたりしているのではないかと思われるのです。
でも、私には、母の通帳も見せてくれないのでよくわかりません。
どうやったらいいですか。(刈谷市K.T)
A.こういうケースは、たくさんあります。
まず、お母さんの預金がどこにしてあったのか、わかりますか?
郵便局、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、近くの地銀や信金はどうですか。
信託銀行が好きな方もおられますね。
預金していた銀行と支店名がわかれば、あなたがお母さんの子供である証拠(戸籍謄本)と、本人確認ができる免許証等を持って、亡くなった時の残高だけではなく、お兄さんが管理し始めたころからの入出金明細表をもらって下さい。
まだ他に探す方法はありますので、ぜひ一度相談に来て下さい。
このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
ぜひ、ご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美