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コラム

「延命治療拒否の宣言書」

2016年08月16日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

話しができないのに、管をいっぱいつけられて、延命だけさせられるのがいやなら、健康な時に「延命治療拒否の宣言書」を書き、家族に渡しておきましょう。

 

その内容は、例えば、次のようなものです。

 

 

延命治療拒否の宣言書

 

2016年8月16日

 愛知県○○市△△

  北村 明美

 

①この文書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたものです。

 

②ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命治療はお断りします。

 

③ただし私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行って下さい。

 

④私が回復不能な植物状態に陥った時は、生命維持装置をはずして下さい。

 

 

 

家族は、この文書を病院や医師に示し、私が延命治療を拒否していたことを伝えて下さい。

 

 

参考:週刊ポスト 2016年7月29日号

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。



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