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コラム

(株式と相続)株式が贈与されたということを証明するには

2016年07月28日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.当社は自動車部品を製造している会社です。

 

先日、社長であった父が急死してしまいました。

私は、父から当社の株式1万2000株を贈与されているのですが、
兄が、「お前は、1円のお金も出していない。それは名義株だ。父がお前の名義にしていただけだ。だから遺産だ。」
と言い張ります。

確かに、私は1円のお金も出していません。(愛知県K.T)

 

 

 

A.お金を1円も出していなくても、きちんと贈与を受けていれば、それは、あなたの株式であって、父上があなたの名義を借りていた父上の株式(名義株)ではありません。

贈与したことの証拠としては、株主名簿や会社の確定申告書の株主名を記載する部分に、あなたの氏名が記載されるようになっているものがありませんか。

また、配当金を実際にもらっていれば、それも単なる名義株ではないことの証拠になります。

親子の場合、株式を贈与しても贈与証書などを作らないので、言いがかりをつけられやすいのです。

贈与証書などの書面は、大切です。

このようなご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ぜひご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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