(株式と相続)株式が贈与されたということを証明するには
~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
Q.当社は自動車部品を製造している会社です。
先日、社長であった父が急死してしまいました。
私は、父から当社の株式1万2000株を贈与されているのですが、
兄が、「お前は、1円のお金も出していない。それは名義株だ。父がお前の名義にしていただけだ。だから遺産だ。」
と言い張ります。
確かに、私は1円のお金も出していません。(愛知県K.T)
A.お金を1円も出していなくても、きちんと贈与を受けていれば、それは、あなたの株式であって、父上があなたの名義を借りていた父上の株式(名義株)ではありません。
贈与したことの証拠としては、株主名簿や会社の確定申告書の株主名を記載する部分に、あなたの氏名が記載されるようになっているものがありませんか。
また、配当金を実際にもらっていれば、それも単なる名義株ではないことの証拠になります。
親子の場合、株式を贈与しても贈与証書などを作らないので、言いがかりをつけられやすいのです。
贈与証書などの書面は、大切です。
このようなご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ぜひご連絡下さい。
相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美