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コラム

検認

2018年12月28日 カテゴリー:債務整理, 民事

今日は、家庭裁判所による検認についてみてみましょう。

これまで見てきたように、遺言書の作成には、厳格な方式が要求されています。

しかし、公正証書遺言以外の遺言については、
作成するときに、その方式がチェックされることはありません

そのため、遺言が見つかった場合、公正証書遺言を除いて、
まず、家庭裁判所において遺言の方式に関するチェック(検認)を受ける必要があります。

この検認をすることで、遺言書が確定し、偽造が防止されることとなるため、
その後にもめることのないよう行う保全手続きとしての意味があるといえます。

ただ、遺言の検認は、遺言書の開封後直ちに行うことが必要とされ、
実際には、開封と同時に行われているのが現状です。

ですので、もし、相続人であるあなたが遺言書を見つけたとしても、
その場で開封するなどはせず、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てましょう

こにょうに検認とは、あくまで遺言の「方式」の確認手続きですので、
遺言そのものの有効性は判断されません

なお、改正法では、自筆証書遺言の法務局における保管制度が新設されます。
この制度を利用すれば、家庭裁判所による検認手続きは不要となりますので、
実質的には、自筆証書遺言が公正証書遺言に近くなった、もしくは、中間的な
制度と位置づけることができます。

それぞれの制度のメリット・デメリットを比較検討され、慎重に選択しましょう。



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