名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

夫と若い女のダブル略奪婚(愛知県Kさん)

2017年04月05日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県日進市M.Kさんより)

Q.私は35才で、子供が2人います。

 

夫が22才の女(夫あり)と不倫をして、離婚することになりました。

女は髪を明るく染め、派手な化粧をしています。

 

その女は、自分の夫と離婚することになっているようで、離婚成立前に私の夫と同棲していました。

こんな女にうつつを抜かす夫とは別れたほうがよかったということは、よくわかっています。慰謝料も夫から700万円もらいました。

でも、悔しくて、夜目を覚ますことがあります。

 

このむしゃくしゃした気持ちを、どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.難しい問題ですね。

まず、あなたが、彼らより幸せな気持ちで、明るく暮らしていくことです。

幸い、あなたのことをとても大事に思ってくれるお父さんとお母さんがいて、子供さん達2人も、愛に包まれて育っています。

 

なお、夫と不倫の女性のケースは、ダブル略奪婚です。

夫と不倫の女性は22才と若いので、また、違う人と不倫をする可能性があります。

1回不倫をした人は、2回、3回とやることが多いのです。

きっと、何年か後には2人は別れるのではないかと、長年の経験から思います。

その時、あなたは、こんな男と別れてもっと良い人生が切り開けたといえるようになって下さい。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

令状なしのGPS捜査は違法~探偵社のGPSによる不貞行為探索はどうか?~

2017年03月16日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

 

裁判所の令状を取らずに、捜査対象者の車両にGPS発信器を取り付ける捜査手法について、最高裁大法廷は2017年3月15日、窃盗事件の上告審判決で「憲法が保障するプライバシーなどの重要な利益を侵害する」として違法とする初判断を示した。

その上で、公正な手続きが保障されるよう、新たな法整備が望ましいと指摘した。

 

引用:中日新聞 朝刊 2017年3月16日

 

 

探偵社(調査事務所)は、車にGPSを取り付けて、不貞の証拠をとろうとすることが多いものです。

 

そんな事は、許されるのでしょうか?

 

刑事事件ではないし、そうでもしなければ、不貞行為の証拠がとれないので、やむを得ないということで、民事訴訟では、GPSを使って不貞の証拠をとっても、その証拠に、証拠能力等証明能力は、認められると思います。

 

 

 

 

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
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離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
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スーパースター新庄の教訓

2017年02月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

先日、「しくじり先生」で、元野球選手の新庄剛志の話を聞きました。

6年間で約44億円稼ぎ、「野球なんかバイトよと思った。」

ところが、A氏を信頼していて、稼いだお金は、野球選手コマーシャル収入等全てを預けていたのですが、バリ島に住もうと思って、お金を見せてと言ったところ、なんと、2200万円しか残っていなかったということです。

 

妻に対しては、メールで「自由になりたい。離婚したい。」といったそうですが、奥様は、「そういう人だからしょうがない」といって、応じてくれたそうです。

 

A氏に対して裁判を起こし、着服したお金を返せと請求しましたが、A氏は自己破産してしまい、8000万円しかとれなかったそうです。

今は、バリ島に住んで、自分で銀行へ行ってお金を下ろすし、スーパーで安い物をかって、ちょっと手直しをしてかっこよくして着こなしていたりしていました。

 

でも、明日違う国へ行きたいと思ったら行くし・・・と述べ、あくまでかっこいいスーパースター新庄なのでした。

 

スーパースター新庄の教訓

「自分の財産は1年に1回くらいは確認しよう」

だったと思いますが、弁護士北村からは、

「自分の財産を、自分以外の人に預けるな」

と言いたいです。

お父さんお母さんが病気や認知症になって、誰かが管理する場合でも、1年に1回は、入出金や残高を確認しましょう。

 

 

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私が妊娠したあとも、夫は不倫を続けています。裁判をした方がいいですか(愛知県Iさん)

2017年02月15日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県一宮市在住K.Iさんより)

Q.夫は、あまりにも酷い人です。

会社の同僚と不倫をし、それを知った私はいったん家を出て実家に帰りました。

でも、夫から電話があり、「もう別れた。心を入れ替えるから、2人の子供も作ろう。」というので、私は信じました。

妊娠して子供も生まれました。

ところが、夫は、その女と別れてはいなかったのです。

 

私は、あまりの裏切に、うつ状態になり、親も兄弟も、「離婚したほうがいい」と言ってくれるので、実家に戻りました。

夫と女に、慰謝料請求しました。

ところが、2人とも同じ弁護士に相談しているらしく、初め40万円しかいわず、次の時には50万円しかいいません。

 

裁判をした方がいいでしょうか。

 

A.これまでの経過をお聞きすると、結婚すべきではない人と結婚したのですね。

不貞行為だけではなく、パチンコはする、酒は飲む、酒を飲むと暴力を振るう、こういう男性と結婚して、温かい家庭が築けるとはとても思えません。

 

ところが、あなたはこんな男と結婚をし、不貞がわかったあとに子供を作っている。

きっちり、訴訟までやって戦えば、夫の本性がわかると思います。

そうすれば、新しい人生を歩み出す力が得られると思います。

 

ただ、離婚は、調停前置主義なので、まず、調停から起こし、早く見切りをつけて離婚訴訟をするという順番になります。

離婚訴訟の中で、女性に対しても慰謝料請求をすることができます。

 

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離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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離婚「裁判沙汰」、抵抗なく―家裁の案件 昨年100万件超え―

2017年02月13日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

弁護士を31年やってきての実感ですが、近年、離婚や相続の案件がますます増えています。

家裁の待合室が、人であふれ、椅子に座れない時もあるくらいです。

 

 

 

家庭裁判所が扱う「家事事件」が、2016年に初めて100万件を超えることが確実になった。

大きな要因の1つが、離婚をめぐる夫婦のトラブルが数多く家裁に持ち込まれるようになったことだ。

 

「夫婦が激しく争い、歩み寄りが難しい案件が増えた」。離婚を巡る訴訟に詳しいベテラン裁判官は、実感を語る。

 

専門家は、夫婦の問題が裁判沙汰になるのを敬遠したかつての風潮が弱まり、裁判所に解決を求めていると分析する。

 

引用:日本経済新聞(夕刊)2017年2月9日

 

 

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賭け事をやるような人とは、結婚しない方がいい!

2017年02月13日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・悪徳商法ブログ~

 

大王製紙のトイレットペーパーやティッシュペーパー(ブランド名:エリエール等です)を買われたことはありますか。

大王製紙前会長の井川意高氏が、2016年12月14日、刑務所から仮出所しました。

時同じくして、2016年12月15日、カジノ法案が衆院で可決し、成立しました。

井川氏は、自分が3年2ヶ月の刑期を終えた翌日に、カジノ法案が成立するなんて、皮肉なものだと述べていたそうです。

先日、井川意高氏の懺悔録「溶ける」が、幻冬舎から出版されました。

 

「大王製紙社長の長男として生まれ、幼少時代は1200坪の屋敷で過ごし、東大法学部に現役合格。42歳で社長就任。順調な経営、華麗なる交遊・・・

すべてを手にしていたはずの男は、なぜ“カネの沼”にハマり込んだのか?

 

『カジノのテーブルについた瞬間、私の脳内には、アドレナリンとドーパミンが噴出する。勝ったときの高揚感もさることながら、負けたときの悔しさと、次の瞬間に湧き上がってくる「次は勝ってやる」という闘争心がまた妙な快楽を生む。だから、勝っても負けてもやめられないのだ。地獄の釜の蓋が開いた瀬戸際で味わう、ジリジリと焼け焦げるような感覚がたまらない(第八章「灰燼」より)』

 

カジノでの使用目的で、七つの子会社から総額106億8000万円もの資金を独断で借り入れた事実が発覚。

2011年11月、会社法違反(特別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕される。

2013年6月、懲役4年の実刑判決が確定―。

2016年12月14日、3年2ヶ月の刑期を終え、仮出所した。」

(幻冬舎広告より抜粋)

 

 

 

 

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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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男性でも、離婚相談に応じてもらえますか(愛知県Kさん)

2017年02月07日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

 

(愛知県東海市在住K.Kさんより)

Q.私は男性ですが、離婚の相談に応じてもらえるのですか。

妻から不当に高い財産分与の請求をされ、困っています。

 

 

A.男性の方でも、相談に応じていますし、相談内容におかしなことがなければ、委任を受けて、一生懸命やっています。

 

例えば、最近解決できた件ですが、妻側が全部で4000万円請求していた財産分与の件を、1600万円でおさめることができ、依頼人は、とても喜んでおられました。

 

また、妻が不貞をし、子供をおいて家を出て行った件では、子供は小学校1年生と小学校4年生の男の子2人でしたが、2人の男の子の親権者を、父である男性がとることができ、また、妻と愛人から慰謝料ももらうことができました。

今では、父である男性の父母の協力も得て、子供2人は、愛情に恵まれた、落ち着いた生活をしています。

 

 

 

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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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夫が倒産状態なのに、妻が自宅を財産分与してもらってしまってもいいのでしょうか(愛知県Fさん)

2017年02月02日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住M.Fさんより)

Q.夫が倒産状態なのに、妻が自宅を財産分与してもらってしまうと、詐害行為(悪意をもって夫が不当に財産を減らして、支払わなければならない借金を支払えないようにする行為)だといわれませんか。

 

それが心配です。

 

 

A.最高裁判所の昭和58年12月19日の判例は、次のようにいっています。

 

「離婚に伴い財産分与をした者(この場合夫)が、すでに債務超過の状態にあったとしても、その財産分与が過大でない限り、詐害行為として取消しの対象とはならない。」

 

財産を隠すための偽装離婚等という場合ではなく、財産分与としても過大でない場合は、大丈夫ですので、安心してね。

 

 

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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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愛知県Sさん(60代女性)より

2017年01月31日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県東海市在住C.Sさんより)

 

私は、もう60才になろうとしています。

 

夫は、昔は事業を手広くやり、派手に遊び、不倫もしました。

でも、投資に失敗し、倒産状態です。

私は、夫に見切りをつけて、離婚を決意しました。

自宅さえ確保できれば、小さな店をやっているので、何とか食べていけます。

子供も応援すると言ってくれています。

 

どうぞ、私の力になって下さい。

私のような女の気持をわかってくれるのは、北村法律事務所だと思うのです。

 

 

 

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離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
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夫と離婚しますが、どうしても親権者は私がとりたいです。(愛知県Kさん)

2017年01月27日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県一宮市在住R.Kさんより)

Q.私は、夫との離婚を考えています。

娘が1人いますが、どうしても親権者は私がとりたいのです。

 

昨日(2017年1月26日)、NHKの9時のニュースを見ていたら、親権者を争っていた夫婦の訴訟のことが報道されていて、東京地裁では世話をしていない夫が勝訴し、東京高裁では、妻が逆転勝訴したというものでした。

 

どうしたら、私が親権をとることができるでしょうか。

 

私は専業主婦をしていて、経済力はあまりありません。

 

A.経済力がなくても、家を出るとき必ず娘を連れて出て下さい。

そして、あなたが、それなりの期間、娘を育てているという実績があれば、親権がとれると思います。

 

東京地裁の判決が、イレギュラーだと思いました。

 

何年も、妻が子供を育てていたにもかかわらず、夫は、「面会交流させてくれない。父である自分は、年間100日の面会交流を認めるから、自分の方が親権者としてふさわしい」と主張しました。

それを認めて、東京地裁の裁判官は、夫を親権者としたのでした。

 

しかし、子供にとってみれば、今まで何年間も母である妻のもとで育ち、学校や近隣の友達にもなじんでいるのに、急に環境を変えられてはたまったものではありません。

 

子供のことを考えれば、今までの環境で養育され続けた方がよいという、これまでの考え方を踏襲して、東京高裁は、東京地裁の判決を逆転させたのです。

 

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
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離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
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