夫と若い女のダブル略奪婚(愛知県Kさん)
2017年04月05日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
(愛知県日進市M.Kさんより)
Q.私は35才で、子供が2人います。
夫が22才の女(夫あり)と不倫をして、離婚することになりました。
女は髪を明るく染め、派手な化粧をしています。
その女は、自分の夫と離婚することになっているようで、離婚成立前に私の夫と同棲していました。
こんな女にうつつを抜かす夫とは別れたほうがよかったということは、よくわかっています。慰謝料も夫から700万円もらいました。
でも、悔しくて、夜目を覚ますことがあります。
このむしゃくしゃした気持ちを、どうしたらいいでしょうか。
A.難しい問題ですね。
まず、あなたが、彼らより幸せな気持ちで、明るく暮らしていくことです。
幸い、あなたのことをとても大事に思ってくれるお父さんとお母さんがいて、子供さん達2人も、愛に包まれて育っています。
なお、夫と不倫の女性のケースは、ダブル略奪婚です。
夫と不倫の女性は22才と若いので、また、違う人と不倫をする可能性があります。
1回不倫をした人は、2回、3回とやることが多いのです。
きっと、何年か後には2人は別れるのではないかと、長年の経験から思います。
その時、あなたは、こんな男と別れてもっと良い人生が切り開けたといえるようになって下さい。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。