不倫した夫は、子供に面会させないと婚姻費用(生活費)は払わないと言ってきます。(愛知県Iさん)
2016年12月26日 カテゴリー:離婚問題
~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~
(愛知県豊橋市在住H.Iさんより)
Q.夫は営業マンですが、なんと、ブライダル業界に勤めている32才の女性と不倫をしていることがわかりました。
わかった後でも嘘をつき、誠意があまりにもないので、私は生まれてまだ8ヶ月の娘をつれて実家へ戻っています。
夫は「子供に面会させないと、婚姻費用(生活費)は払わない。」と言ってきます。
そんなことは、通るのでしょうか。
A.そんなバカなことは、通りません。
婚姻費用の支払い義務があるということと、面会交流ができる、できないということは、別のことです。
面会させてくれないから、婚姻費用の支払いを止めるということは、通りません。
婚姻費用は、夫と妻の収入から割り出す、簡易迅速な養育費等の算定を目指して裁判所が作った算定表を基準にして決めるものです。
離婚前に子供と会わせたことによって、子供を奪われてしまったケースもあります。
面会交流は、子供を奪っていかない場合しか行えないという事情もありますよね。
離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。
離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。
北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。
今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。
離婚を考えたら
①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)
など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。