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コラム

セックスしていないと、不貞行為とはいえないか

2016年07月21日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.夫が同級生だった女性Yとラブホテルへ何度か行っていることがわかりました。
夫に問いただすと、「Yさんは同志のようなもので、セックスはしていない。不貞なんかしていない。」と、言い張ります。
女性Yも、口裏を合わせていて、しらばっくれます。不貞行為というのは、セックスをしていることが、要件になるのでしょうか。セックスをしている場面そのものに踏み込むことは、探偵さんでも無理だと言われました。このまま泣き寝入りしなければなりませんか。(岐阜県T.M)

 

 

 

A.日本の裁判官は、原則として、セックスを含む性関係がないと、不貞行為とはいわないと考えていると思われます。
ただし、ラブホテルへ2人で行っているという証拠があれば、セックスをしているということが推定されます。
なぜなら、ラブホテルというところは、セックスをするために行くところだからです。T.Mさんの夫と女性Yが、口裏を合わせてどんなにしらばっくれようと、日本の裁判官は、不貞行為と認めてくれるでしょう。泣き寝入りする必要はありません。

 

離婚や男女問題に強い、名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、すぐにご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 



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