強姦罪の改正の方向
2016年09月14日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 離婚問題
法制審議会が2016年9月12日、性犯罪の厳罰化などを柱とする、刑法改正要綱を答申した。
①性犯罪被害者の負担軽減 親告罪除外
被害者本人の告訴が必要な「親告罪」から外したことは、被害者の負担軽減につながり、埋もれていた被害が明らかになることが期待される。
自ら被害に遭ったことを訴え出たうえ、何度も警察から事情を聞かれることの心理的負担は大きいので、性犯罪の被害者はこれまで、事件が表面化するのをためらって「泣き寝入り」するケースも多かった。
非親告罪となれば、被害者だけに委ねられていた、告訴するかどうかの判断が不要となり、支援団体などを通じた訴えでも警察が捜査することが可能になる。
事情聴取などの負担も減ることが期待される。
②厳罰化
③被害者は、男性も対象となる。
【性犯罪厳罰化に向けた主な変更点】
現行刑法 | → | 改正刑法 | |
強姦罪の法定刑 | 懲役3年以上 | → | 5年以上 |
被害者による告訴の要否 | 必要 | → | 必要なし |
影響力を利用した性行為 | 規定なし | → | 親などが18歳未満と性行為をすれば、暴行・強迫なしでも処罰可能 |
強姦被害者の性別 | 女性のみ | → | 男女とも対象 |
引用:日本経済新聞 2016年9月13日
ある産婦人科では、院長が児童買春で逮捕され、廃院に追い込まれたというケースもあります。
たとえ合意であっても、18才未満と性関係を持つのは、とてもリスクのあることです。