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北村法律事務所
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悪質な運転手を許してはいけません。まずはご相談を!!

交通事故で被害に遭われて困っている方は、「同意書」や「人身損害に関する承諾書(免責証書)」にサインをする前に、まずご相談下さい。

 「同意書」とは、「保険会社が直接病院等から私の情報を入手することに同意しました」という書面です。
 「人身損害に関する承諾書(免責証書)」とは、人身事故の損害賠償額はこれで良く、これ以上は請求しないことを承諾する書面です。
交通事故にあってしまったら・・・


 交通事故にあってしまったら、ほとんどの場合、保険会社と交渉することになります。大手の保険会社だからそんなに酷い額を出してくるはずがない、などと思ってはいけません。
 保険会社は交渉のプロです。残念なことに、賠償金額を非常に低く提示したり早く治療を終わらせようとしたりすることがあります
 相手はプロですから、あなたが法律のプロではないことにつけ込んで、少しでも賠償金額が少なくなるように交渉を進めようとします。相手のペースに流されてうっかり何らかの書類に署名・押印をしてしまう前に、とにかく一度、弁護士にご相談下さい。
 プロに対抗できるのは、プロしかいません。保険会社との交渉をはじめる前に、あるいは、はじめてしまったら、一刻も早く、弁護士にご相談下さい。
 初回のご相談は無料です。お気軽にお電話下さい!

@Aさんの場合
  主に過失割合を争い、3650万円を上乗せさせることができました。

ABさんの場合
  後遺障害の等級を争い、1328万円を上乗せさせることができました。

BCさんの場合
  入通院慰謝料と休業損害額を争い、220万円を上乗せさせることができました。

航空機事故の場合
 弁護士北村は、1994年に名古屋空港において墜落した中華航空機事故の被害者及び遺族の弁護団を務めました。ワルソー条約が大きな壁として立ちはだかりましたが、最終的に判決をもらいました。
 その時の命の値段の算定方法は、交通事故の場合の算定方法とほとんど同じでした。
 約10年間裁判で闘ったので、年5%の割合の遅延損害金が高額なものとして取得することができました。  

新しいトラブル:自転車事故の場合
 最近の自転車ブームの中、自転車で歩道を走行中、人にぶつかって怪我をさせる事故が多発しております。事故が起きた場合、自転車に乗っていた側に 100%の過失が認められる事例が少なくありません。自転車側に7000万円という多額の損害賠償が認められたケースもあります。
 事故が起きた場合を想定して、保険に入るなどし、事故が起きた場合には、早い段階から弁護士に相談することをおすすめいたします。     

適正な後遺障害等級を得られたAさんのケース
@ 被害者Aさんは、バイク同士の交通事故により、重篤なケガを負いました。
 加害者Bは、整備不良で前照灯もつかないバイクに乗り、減速もしていませんでした。Aさんは減速していました。したがって、過失割合は、加害者100対被害者0だと思います。
 Aさんは、大量出血のため、生死の境をさまよい、緊急手術が行なわれました。骨折部をワイヤーとピンで固定する手術を行い、約3ヶ月間入院しました。
 事故から9ヶ月後に、骨欠損・偽関節化のために骨の移植手術をし、人工骨も入れ金属プレートにて接合を行い、ようやく松葉杖なしで、右足を引きずりながら歩行できるようになりました。
 事故から1年後、入院先の医師に「足は何でもできる状態」と言われましたが、実際は右足を曲げることができず、走ったり正座したりはできませんでした。歩くときも、右足をかばってしか歩けない状態が現在でも続いていますし、走ることができないことも続いています。
 事故から1年6ヶ月後に、当初の病院での診療が終了し、別の整形外科にてリハビリ通院を開始しました。
 事故から2年7ヶ月後に、後遺障害等級14級と認定されましたが、納得できませんでした。

A そこで、Aさんと北村明美弁護士は、相談の上、異議申立てをすることにしました。そして、腕の良い医師を探し、再検査をしてもらったところ、前の病院の診断書には書いていない障害をみつけてもらうことができました。
 その診断書をもとに、事故から2年11ヶ月後に後遺障害等級認定(事前認定)に対する異議申立を行い、より上位の等級である後遺障害等級併合12級との認定を受けることができたのです。

交通事故でけがをしたら、いい病院を選ぼう
Aさんは、軽自動車を運転して、交差点を渡っていたところ、赤信号であるにもかかわらず、違反して、交差点を突っ切ろうとしたワゴン車に衝突されてしまい、軽自動車はひっくり返り、Aさんは、第7頚椎骨折・第1胸椎左迫骨折等の重傷の被害を被りました。
 そのため、Aさんは、入院し頚椎後方固定術という手術を行ない、退院しましたが、以後、安静にし、かつ、通院を続けざるを得ない状態のため、仕事も長期に休まざるを得ず、さらに、首の付け根に棒状のチタンの金具を一生涯入れておかなければない状態となりました。

 しかし、手術を行なった名古屋の○○ろうさい病院の医師が、頸部の可動域を全く測定せず、「頚椎運動制限なし」と誤った認定をしてしまったため、名古屋の北村弁護士は、○○ろうさい病院へ出向き、何度も医師と交渉した結果、正しい可動域を認定してもらいました。そして、後遺障害等級8級との認定を受けることができ、過失がありましたが、4000万円以上の賠償をしてもらうことができました。過失がなければ、6000万円〜7000万円を賠償してもらうことができる事案でした。

 ○○ろうさい病院などの大きな病院等では、手術さえ成功したら、術後のリハビリもしてもらえないことがあるので、注意が必要です。



新基準 男女共通の外貌醜状について
 平成22年5月27日京都地裁は障害等級表外ぼうに著しい醜状を残した場合に認められる等級が障害等級の男女の差別的取扱いを定める部分については憲法14条に違反しているとした。 これらをうけて、平成22年6月10日以降の交通事故について、改正された新しい等級基準となります。なお、新たに中間の9級が設けられました。
            7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
            9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
           14級12号 外貌に醜状を残すもの

○ 「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)

○ 「外貌における著しい醜状を残すもの」とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。
(1)頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
(2).顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没
(3).頚部においては、手のひら大以上の瘢痕

○ 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、傷が人目に付く程度であることをいいます。その傷とは
(1)1.顔面部において5センチ以上の線状痕
●「外貌に醜状を残すもの」とは、、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。 1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕


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