名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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事例紹介6

同乗者として大けが首から下の麻痺

Mさん(19歳・女性)

解決

同乗していた車両はMさんの母親のものでした。
運転していたのは、彼氏であり、Mさんは、運転席の後部座席に乗っていました。
車は、Mさんが、母親から借りてきたもので、途中までMさんが運転していましたが、途中で彼氏が運転を替わったのでした。
自賠責保険は「他人」が被害者の場合に支払われるものです。
所有者が母親で、娘が母親から借りている場合、娘は他人とはみなされません。
そのため、自賠責保険が出ないケースでした。しかも、その車は、任意保険が切れていました。
Mさんが損害賠償請求する相手は、運転していた彼氏しかいませんでした。彼氏は21歳で、今だ働いておらず、資力がありません。
彼氏のお父さんに代りに払ってもらうしかないのですが、彼氏のお父さんは法律上支払い義務がありません。
何回も話し合いを重ね、結局彼氏のお父さんに3,000万円を払ってもらい、あとは毎月彼氏が5万円ずつMさんが生きている限り支払う、という公正証書を作りました。
このような事故になって、Mさんと彼氏との恋愛は壊れてしまいました。

ポイント1

一生介護が必要な状態になったMさんの損害賠償額は、本来なら1億5,000万円~2億円ほどになるものです。
なぜなら、介護が必要で、介護のため、Mさんの母親は仕事を辞めざるを得ませんでしたし、自宅の改装(車いすで移動できるようにするため)も必要です。
障害者としての認定を受ければ障害者年金が1か月約8万円は入ると思うのですが、それでは到底足りません。
被害者が亡くなったときより、生きて不随になり、介護が必要になった場合の方が損害額は大きいのです。
しかし、保険が出ず、加害者である彼氏に資力がない場合、誰から、損害金をもらうかが思案のしどころです。

ポイント2

自賠責でいう他人か

自賠責保険に入っていれば安全ということはありません。自分の車を自分が運転していて怪我をしても、自賠責から保険金は出ません。
助手席に同乗していた妻が夫の運転ミスで怪我をしたケースで、「妻は他人か否か」が争われた事件があります。
その事件は裁判にまでなり、妻がその車を管理も支配もしていなかったと認定して「妻は他人」という判決が下され、自賠責保険をもらうことができたケースもあります。

北村明美弁護士の感想

車を安易に貸してはいけないですね。 また、任意保険が切れないようにすることはとても大事なことです。
自分あるいは自分と同視される人が怪我をした場合は、搭乗者傷害特約等をかけておかないと、任意保険からも支払われないと思われます。

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