カルテの無い薬害C型肝炎給付金請求訴訟 名古屋地裁所見
2022年10月31日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム
カルテの無いC型肝炎、名古屋地裁から原告勝訴する所見が出されました。 カルテの無いYさんは、昭和50年6月、第2子を出産しましたが、分娩室ではわずか70mlの出血でしたが、病室に戻された後大量出血したケースです。 平成20年1月、C型肝炎特別措置法の制定などが大きく報道されたので、Yさんは、出産した病院へ行って、フィブリノゲン製剤を使ったのではないか聞いてみました。 すると、担当医師はその病院を辞めた後でしたが、「フィブリノゲン製剤を使った。」という書面を書いて病院に送ってくれました。そこで、その病院も、投薬証明書を書いてくれました。 担当医師とその病院のフィブリノゲン製剤投薬証明書があれば、通常、フィブリノゲン製剤が大量出血の時、投与されたと思いますよね。 ところが、国は30年以上前のことを担当医師が覚えているわけがないと主張し、裁判官も国の主張を重視し、すったもんだしました。担当医師が生きていて、病気だったが、ご自宅で話が聞けたので、何とか勝訴的所見を裁判所は書いたのです。 30年以上前のことであっても、大量出血してヒヤッとしたケースについては、覚えている医師がいてもおかしくない! 医師の書面のみでも、裁判所は原告を勝訴させるべきだと思います。