名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

お客様の声

三河カントリー(静岡カントリーグループ)

2024年04月07日 カテゴリー:お客様の声, コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声, ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

三河カントリーの会員の方々は、もっと怒りを持った方がよいと思います。

川村憲久氏がひきいる静岡カントリーグループですが、三河カントリーに預託した預託金について、判決を得て強制執行をしても、グループ内の(株)東興と(株)三河カントリークラブが結託して、強制執行を妨害しています。こんなことは許されません。

亡父の薬害C型肝炎給付金

2024年02月04日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

東京 N.H.さん

 亡くなった父のC型肝炎給付金、とても助かりました。父が心臓の手術をした時にフィブリノゲン製剤が使われたのです。父は中学生の時に盲腸の手術をしていて、その手術で感染したのだと国がいうのではないかハラハラしましたが、給付金をもらうことができました。本当にありがとうございました。

カルテの無いC型肝炎給付金

2024年02月01日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

 名古屋ではこれまでに計30名のC型肝炎の患者さん(故人も含む)が、国と勝訴的和解をすることができました。現在も、名古屋地裁や控訴審の名古屋高裁において、がんばって弁護活動を続けています。

薬害C型肝炎給付金 大変でした

2024年02月01日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

大阪 A.Mさん

 母のC型肝炎給付金、もらって下さりありがとうございました。暑い8月、遠くの裁判所まででかけて担当医の証人尋問、大変でしたね。給付金の重さ、ありがたい重さは忘れません。

C型肝炎給付金訴訟 和解

2023年09月21日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

A. 出産時に大量出血した方が和解できます(名古屋地裁 民事7部)。

 カルテは残っていませんでした。出産したのは大津赤十字病院です。母子手帳には、出血量4400ml、前置胎盤、子宮全摘術などと書いてあり、手術が遅れたら、母親は失血死していたかもしれないケースです。

B.同じ名古屋地裁民事7部に係属している別のケースでは、フィブリノゲン製剤によるC型肝炎訴訟をよく理解して下さった裁判長は、「カルテはない、担当医は生きておられたが認知症でダメ、母子手帳には子宮摘出しているのにそれも書いていなかった」という患者遺族にとって不利な状況で、「フィブリノゲン製剤の投与を認定するので和解勧告をする」と言ってくださいました。誰も証言していない段階でです。

 出産した病院は、愛知県瀬戸市の公立陶生病院です。公立陶生病院の院長先生は、よい書面を下さいました。

鈴鹿カントリー預託金

2023年09月01日 カテゴリー:お客様の声, コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声, ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

 鈴鹿カントリーの名阪観光(株)は悪質です。一審で敗訴しても控訴してきました。請求異議訴訟までやってきました。
 でも、北村明美弁護士はすべて勝ってくれました 鈴鹿カントリーのゴルフ会員権をまだ持っている皆さん、はやく預託金を取り戻した方がよいと思う。

C型肝炎給付金 火傷

2023年08月03日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

昭和63年4月、大やけどを負ったWさん。

カルテは残っていなかったのですが、植皮手術の際、フィブリン糊を使ったと形成外科の主治医の先生が証言して下さいます。

 C型肝炎の給付金がもらえるよう、弁護士北村はがんばります。

**やけどをして、壊死した皮膚を取り除き、そこ(「植皮床」といいます。)に、やけどをしていない部分から皮膚を採って、植皮するのが植皮手術です。

 植皮床の十分な止血と移植する皮膚片の固定のために、止血効果があり接着性のあるフィブリン糊(ミドリ十字社のフィブリノゲン製剤とトロンビンの溶液を同時に使用すると糊状になる)を植皮床に塗布するものです。

鈴鹿カントリーに完全勝訴

2023年07月18日 カテゴリー:お客様の声, コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声, ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

 鈴鹿カントリークラブ(名阪観光株式会社)に完全勝訴しました。預託金に加えて、遅延損害金も支払わせました。

 あまりにも悪質な鈴鹿カントリークラブ。勝手に規約を変更して、くじ引きでしか預託金は戻らないこととしたしました。

 鈴鹿カントリークラブは、民法改定により、会員に不利な規約の変更は有効だと主張しました。しかし、会員に不利な規約の変更は、会員の個別の同意が必要です(最高裁判決)。

 地方裁判所で勝訴し、高裁における控訴審においても勝訴しました。



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