名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

愛知県Tさん(50代男性)

2017年01月25日 カテゴリー:相続問題お客様の声, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊田市在住Y.Tさんより)

父が亡くなった後、兄2人から遺産分割について何の話もなかったので、遺産分割の調停を、弁護士北村さんに頼んで、起こしてもらいました。

 

その中で初めて、父が、全ての財産を兄2人に相続させるという公正証書遺言を作っていることを知ったのです。

公正証書遺言を作った日のだいぶ前から、父は認知症状態で、物忘れが激しく、聞こえないことが聞こえると言ったりしていました。

 

調べていくと、長兄は、公正証書遺言を作成した日から10日後に、父が財産管理ができないという理由で、成年後見人選任の申立てをしていたのです。

 

弁護士北村さんに、その記録をコピーしてもらい、公正証書遺言無効の裁判に踏み切りました。

 

岡崎の裁判官は理解してくれず、一審は敗訴しました。

でも、僕は悔しかったので、控訴してもらいました。

弁護士の北村さんは、一生懸命「控訴理由書」というものを書いてくれました。

名古屋高等裁判所では、裁判長が女性で、あとの2人の裁判官は男性でした。

1回で裁判は終わり、判決になりました。

なんと、逆転勝訴だったのです。

公正証書遺言を無効にする裁判は、難しいそうですが、「よくやったね」と、他の人からも言われました。

 

裁判の中で、兄達は、嘘の証言をしたり、僕を誹謗中傷したりしましたが、僕は、兄達を見返すことができたのです。

3分の1のきちんとした権利を獲得することができたのです。

 

ほんとうに、ありがとうございます。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

公正証書遺言を無効にすることはできますか(三重県津市Sさん)

2017年01月24日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(三重県津市在住T.Sさんより)

Q.私の父は、認知症だと診断された後に、遺言を作ったことになっていました。私には1円もくれない遺言でした。

公正証書遺言です。

公正証書遺言でも、無効にすることはできますか。

 

 

A.公正証書遺言を無効にすることは、極めて難しいのですが、無効という判決をもらったースもあります。

 

①お父さんが、重い認知症であることが、医療記録からわかったケース

 

②お母さんの医療記録はあまりなかったけれど、認知症という診断結果が出てきたことと、公正証書遺言を作った10日後に、なぜかほとんどの財産を相続させると書いてもらった長男が、成年後見人選任の手続きをしていたケース

 

などです。

 

公証人といえども、認知症であるかどうかの見分けをつけることができるとはいえませんので、公正証書遺言であっても、無効だという判決を得られるケースがあるのです。

 

悔しかったら、がんばって医療記録などを集めましょう。

 

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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アルツハイマー型認知症の父が、自分の会社の株式を売る契約ができたとは思えません(愛知県Uさん)

2017年01月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住M.Uさんより)

Q.父は商売をやっていて、父がおこした会社は、今も順調に儲けを出しています。

父が死亡して、兄が社長となりました。

その会社の株式は、父が70%持っていたはずですが、その株式を、亡くなる半年前に会社に売ったと長男は言うのです。

でも、父は、亡くなる1年半前にはアルツハイマー型認知症と診断されており、亡くなる半年前に、自分の大事な株式を会社に売るという契約ができたとは思えません。

なんとかならないでしょうか。

 

A.お父さんがアルツハイマー型認知症になって、契約する能力(事理弁識能力ともいいます)がないと証明できる場合は、自社株の株式の売買契約自体を無効とすることができます。

すぐに、アルツハイマー型認知症と診断してくれた病院でカルテをもらって下さい。

同じようなケースで、長谷川式スケール(認知症かどうかの簡単なテスト)が初め10点で、間もなく6点になり、さらに4点になっていき、子供の顔を見ても子供という認識ができなくなった方のケースでは、株式の売買自体、無効とすることができました。

 

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父が離婚裁判中に死去しました。相続人は、誰になりますか。(三重県Iさん)

2017年01月20日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の離婚・相続ブログ~

 

(三重県津市在住N.Iさん)

Q.母は、父が3回も不倫をし(不倫の相手は毎回違う女です)、どうしても不倫をやめてくれないので、離婚を決意し、調停を申立てました。

 

調停では、離婚は双方合意したのですが、財産分与のところで父がケチをして、離婚訴訟になりました。

 

ところが、父は、離婚裁判中に、天罰が下ったのか、心筋梗塞であっけなく死んでしまったのです。

 

父は、多くの財産を持っています。

父の相続人は、誰になりますか。

 

A.亡くなったお父さんの相続人は、

・今だ離婚が成立していない、妻であるお母さん

・子供ら

になります。

 

離婚請求訴訟をやっていたお母さんが、相続人になるのは、なんとなく不思議ですが、離婚が成立していない以上、法定相続人です。

 

このケースは、離婚が成立していないことが幸いになったケースです。

 

離婚が成立してしまっていれば、3人目の不倫相手が後妻になろうとしていたのです。

 

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認知症で話すこともできない状態の母が作った遺言を認めたくありません(愛知県Iさん)

2017年01月19日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県瀬戸市在住C.Iさんより)

Q.母が、去年の8月に亡くなりました。

 

49日の日に、兄が、「遺言を残してくれていたんだ。」と言って、公正証書遺言の謄本というものを見せました。

それは、亡くなる1ヶ月前に作られたものでした。

母は、2年ほど前に、脳梗塞で倒れ、その後、認知症のような状態になり、亡くなる1ヶ月前は、話すこともほとんどできないような、弱った状態でした。

 

公正証書遺言を見ると、母の署名は、公証人が代筆していました。

遺言の内容も、「兄にはこの土地と建物、兄の長男にはあの土地を、兄の二男には、むこうの土地と株式のうちなになにを、預金は、兄が2分の1、兄の長男が4分の1、私に4分の1」などとなっており、なかなか難しい内容です。

 

母が、あの時点で、そんなことを理解できたとは思えません。

こんな遺言を、認めたくありません。

私には、ほんのちょっぴりしか、もらえないようになっているのです。

 

A.遺言作成当時、お母さんに遺言能力があったかどうかが、問題になります。

遺言の能力がなくなった人が作成した遺言は、いくら公正証書遺言であっても無効となります。

 

公正証書遺言を無効にすることは、極めて難しいのですが、無効判決を得たケースもあります。

 

早急に、相談に来て下さい。

お母さんの当時のカルテなども、病院でもらいましょう。

 

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後妻側と前妻の子
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最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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兄に、「父の遺産は、僕が生前に全部もらったから、もうないよ」と言われました。(岐阜県Oさん)

2017年01月18日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住T.Oさんより)

Q.父が、去年の11月18日に亡くなりました。

私と妹は、いくらかの遺産がもらえるかな、と期待していたのですが、兄は、「生前に全部自分がもらったから、遺産はないよ。お父さんは、僕にあとを継いでいくように、と言っていたので、生きているうちに僕に全部くれたんだ。」と、威張ったように言いました。

私と妹は、「えっ」という思いと「そんな、ひど過ぎる」という思いが錯綜して、頭が真っ白になりました。

私と妹には、父の財産をもらう権利は、全くないのでしょうか。

納得できません。

 

A.法律は、そんなに不公平になってはいません。

あなたと妹さんは、相続する権利を失ってはいません。

お父さんが亡くなった時点での遺産はゼロですが、お兄さんに生前贈与した財産の価額を加えたものを、相続財産とみなすのです。

そして、法定相続分を請求することができるのです。

仮に、お父さんがお兄さんに生前贈与したものの価額が9000万円だとすると、あなたと妹さんは、法定相続分3分の1ずつの請求、つまり、3000万円ずつ請求することができます。

お兄さんは、特別受益者(民法903条)なのです。

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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亡父のためにB型肝炎を起こしたいのですが、私は相続放棄をしています。原告となって給付金はもらえるのでしょうか(兵庫県Yさん)

2017年01月17日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(兵庫県在住Yさんより)

Q.父は、平成18年にB型の肝がんで死亡しました。

父は、その前に、商売に失敗していたので、何か思いもかけない負債や連帯保証債務があると怖いと思い、母と子供である私と弟は、相続放棄をしました。

 

この頃、B型肝炎で亡くなった父について、資料をそろえれば、国から給付金がもらえることを知りました。

 

相続放棄をしていても、母や私や弟は、原告になれるでしょうか。

 

 

A.残念ながら、法律家としては、「なれない」というしかありません。

ただ、お父さんのお母さんである祖母の方は、相続放棄をしていないということなので、祖母に原告になってもらって、B型肝炎訴訟を起こしましょう。

 

祖母に血液検査をしてもらうと、幸い、HBs抗原(-)、HBc抗体は(+)だけど、CLIA法で3.20だったというのですから、3600万円をもらえる可能性は高いです。

 

祖母に話をして、がんばってカルテ等を集めましょう。

 

***相続のABC***

父が亡くなると、第一次相続人は、妻と子です。

妻と子が相続放棄していると、第二次相続人は、親になります。

第三次相続人は、父の兄弟ということになります。

 

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三重県Sさん(40代女性)より

2017年01月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

私は、父の遺産相続の件で、弁護士北村明美さんにお世話になりました。

 

父は、生前から弁護士北村明美さんに依頼しており、遺言執行者として指定していたのです。

 

父は、たくさんの不動産や、銀行預金や株式等を持っていたのですが、弁護士北村明美さんは、遺産分けや、内容について、ひとつひとつ丁寧に説明してくれていましたので、全てお任せできました。

 

私たち兄弟全員、納得して、父からの遺産を受け取ることができました。

 

ありがとうございました。

 

 

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子供のいない伯母に、遺言書を書いてもらいたい。どういう内容にすればいいですか(愛知県Tさん)

2017年01月13日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県岡崎市E.Tさんより)

Q.昨日の相続ブログを読ませてもらいました。

私にも、子供のいない一生独身だった伯母がいます。

財産は、土地と預金をかなり持っておられます。

一年程前から、有料老人ホームに入っています。

私は、その伯母に可愛がられていたので、今でも1週間に1回は、その有料老人ホームに行き、話し相手をしたり、伯母が好きなおやつを持っていったりしています。

先日、それとなく、遺言を書いてほしいと頼んだところ、「よくしてくれるから、書いてあげてもいいよ」と、言ってくれました。

どんな内容にしたらいいでしょうか。

他の従兄弟(伯母からいえば、甥・姪)と争われない内容にしたいのですが・・・。

教えて下さい。

 

A.遺言がなければ、法定相続人が法定相続分の相続権を持つことになります。

遺言があれば、まず、遺言が優先し、後は遺留分の問題となります。

でも、喜んで下さい。

兄弟やその子供(甥・姪)には、遺留分がないのです。

だから、伯母さんに、遺言さえ書いてもらえば、遺言通りの内容を実現することができるのです。

例えば、「全ての財産を、あなたに相続させる」という内容でも、その内容とおりを実現できるのです。

ただ、遺言とおりにする場合は、遺言執行者の指定も必要です。

争われないために、できれば、公正証書遺言にすることをお勧めします。

その際、利害関係のない2人の方を、証人にしなければならないので、ぜひ、一度相談に来て下さい。

 

 

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子供のいない伯母の財産を、相続する権利はありますか(岐阜県Sさん)

2017年01月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住J.Sさんより)

Q.82才の伯母は結婚していましたが、子供がなく、夫が先になくなり、かなりの財産を持っています。

伯母の妹3人は、全員亡くなっています。

3人の妹には、それぞれ子供がいます。

伯母が亡くなった場合、甥である私は、相続する権利があるでしょうか。

 

A.あります。

伯母さんには、子供がいないし、両親も亡くなっていますから、相続人は、妹の子である甥・姪になります。

伯母さんの世話を一生懸命やれば、良い遺言を書いてもらえるかもしれませんので、そのように心がけましょう。

 

 

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