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コラム

結婚、男女とも「18歳以上」に~今国会に民法改正案

2017年01月26日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

政府は2017年21日、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案に、結婚が可能な年齢を男女とも「18歳以上」に統一する規定を盛り込む方針を固めた。

 

結婚年齢の下限は現在、男性18歳、女性16歳とずれがあり、国際機関などから「不平等だ」との指摘が出ていた。

今通常国会に提出して早期成立を図り、2021年にも施行したい考えだ。

 

結婚年齢の下限は民法731条で規定。

男女間で身体発達の早さが異なるとの理由で、女性の方が低く設定されたという説明があるが、正しい説明ではないと思う。

女に教育はいらない、はやく結婚して子供を産んだ方がよいという考え方から、女性は16才から結婚できるとしたという方が、正しいと思う。

 

改正されれば、未成年者の結婚には父母の同意が必要と定めている現行民法の規定は不要となる。

 

 

一部引用:時事ドットコム 2017年1月21日

 

 

民法の規定で性差別があるのは、

①結婚可能年齢と

②待婚期間(女性再婚禁止期間)

の規定である。

 

もう1つ、一見平等の規定だが、不都合なのは、「婚姻すると、夫か妻のどちらかの姓に統一しなければならない」という、

③夫婦同姓

の規定だ。

 

***②女性のみ、離婚すると100日間、他の男性と結婚できないという規定。もとは6ヶ月であったが、2015年12月16日、最高裁が6ヶ月のうち100日を超える部分を違憲としたので、民法が2016年6月1日に改正され、100日に短縮された。

 

***夫婦同姓

学者・研究者は、姓を変えると、それまでの自分の論文・業績との連続性がたち切れてしまうため、結婚せず、事実婚を選ぶ方が多い。

論文は、氏名と生年月日で、データベース化されているということなのだと思われる。

子供が生まれた直後だけ婚姻届を出し、すぐ離婚届を出すということを2度くり返した学者夫婦もおられる。

また、自分の姓を愛し、誇りに思う女性も事実婚を選んでいる。

選択的夫婦別姓(夫婦同姓にしたい夫婦は同姓にし、夫婦別姓にしたい夫婦は別姓としてもよい)の民法改正案は、自民党の古い男性議員たちの頑固な反対にあって、日の目をみていない。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

不倫した夫が慰謝料1000万円を出すといってきましたが…(愛知県Yさん)

2017年01月25日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住E.Yさんより)

Q.私は、34才です。

中学校1年の息子と小学校2年生の娘がいます。

11月7日に、夫が22才の女と不倫していることがわかりました。

ショックでした。

その女は、夫とのメールで、私の事を「ババア」といっているのです。

その女には、子供はいないのですが、夫がいることがわかりました。

なかなかすごい夫らしいのです。

 

私の夫は、「女を裁判で訴えないでほしい。女の夫にも、黙っていてほしい。それを守ってくれるのなら、1000万円払う。」というのです。

 

こんな条件を、のんだ方がいいのでしょうか。

 

相手の女の家庭をめちゃくちゃにしてやりたいと思うのですが、1000万円がほしいとも思うのです。

 

A.通常、不貞行為の慰謝料というのは、金持ちでない限り、1000万円はとれません。

あなたの夫は、サラリーマンで、年収が約600万円弱。

不倫の相手の女ときたら、アルバイトをしているだけ。

そうすると、慰謝料1000万円は、とれません。

慰謝料1000万円を、今、取得した方がよいと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

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ということです。
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ということです。
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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

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2015年に結婚した夫婦のうち、26%が再婚。「抵抗感なくなった」

2017年01月24日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

2015年に結婚した夫婦のうち、両方またはいずれかが再婚だった割合は26.8%で、全体の4分の1を占めることが、21日、厚生労働省がまとめた人口動態統計の特殊報告でわかった。

比較可能な1952年以降で最も高かったという。

厚労省は、「離婚や再婚に関し、昔に比べて抵抗感がなくなってきたことが背景にあるのではないか」とみている。

 

平均結婚年齢は、夫婦ともに初婚の場合、夫は過去最高の30.7才。妻は29.0才で過去最高だった2014年と並んだ。

10年前位に比べ、夫、妻とも1.2才遅くなっており、晩婚化がいっそうすすんでいる。

 

引用:日本経済新聞 2017年1月22日

 

 

 

本当に、近年は離婚することについて、抵抗感や罪悪感がなくなりました。

「出戻り」などといって後ろ指さされることもなくなりました。

 

31年間弁護士をやってきて、何百件もの離婚事件に関わってきた私の実感です。

 

明るい離婚を目指しましょう。

 

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「愛は永遠ではない!」
ということです。
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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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父が離婚裁判中に死去しました。相続人は、誰になりますか。(三重県Iさん)

2017年01月20日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の離婚・相続ブログ~

 

(三重県津市在住N.Iさん)

Q.母は、父が3回も不倫をし(不倫の相手は毎回違う女です)、どうしても不倫をやめてくれないので、離婚を決意し、調停を申立てました。

 

調停では、離婚は双方合意したのですが、財産分与のところで父がケチをして、離婚訴訟になりました。

 

ところが、父は、離婚裁判中に、天罰が下ったのか、心筋梗塞であっけなく死んでしまったのです。

 

父は、多くの財産を持っています。

父の相続人は、誰になりますか。

 

A.亡くなったお父さんの相続人は、

・今だ離婚が成立していない、妻であるお母さん

・子供ら

になります。

 

離婚請求訴訟をやっていたお母さんが、相続人になるのは、なんとなく不思議ですが、離婚が成立していない以上、法定相続人です。

 

このケースは、離婚が成立していないことが幸いになったケースです。

 

離婚が成立してしまっていれば、3人目の不倫相手が後妻になろうとしていたのです。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

愛知県Nさん(40代女性)より

2017年01月19日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県一宮市在住A.Nさんより)

私の夫も、不倫していました。

相手の女は、夫も子供もいる人でした。

私は、北村弁護士に頼んで、その女に慰謝料請求してもらいました。

 

北村弁護士は、慰謝料請求の内容証明郵便を、とても良いタイミングで出してくれました。

 

その女は、私の夫とは遊びのつもりだったようで、自分の夫とは離婚したくないと思っていたようで、すぐに、弁護士をつけ、相場より高い金額を払ってきました。

 

私は、こんな夫とは別れるつもりです。

 

 

 

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離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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夫がW不倫していますが、私はなかなか離婚を決意できません(愛知県Eさん)

2017年01月18日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県江南市M.Eさんより)

Q.夫が不倫していることが、判明しました。

不倫の相手の女にも、夫がいるのです。

私は、どうしてもその女が許せず、慰謝料請求をしたいと思っています。

ところが、夫は、「そんなことをしたら、その女の夫が、俺に慰謝料請求してくるぞ。」と言うのです。

夫と離婚するという決意ができるのであれば、夫が慰謝料請求されようと、全然かまわないのですが、子供が小さいため、夫と離婚する決意が、なかなかできません。

 

A.ところで、あなたの夫は、その相手の女と、関係は切れたのですか?

あなたが、離婚の決意をしないことをいいことに、「相手の夫が俺に慰謝料請求したらどうするんだ」と言いつつ、その女と関係を続けているのではないでしょうか。

まず、そこのことを、見極めましょう。

 

その女と関係を続けているようでは、結婚している意味はないと考え、離婚に踏み出すしかないと思うのですが、どうですか。

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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夫の不倫がわかっていたのに、離婚が決心できず、子供を産んでから離婚をすることになってしまった。(愛知県Kさん)

2017年01月17日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

私が夫と知り合ったのは、平成5年です。

別れたり同棲したりし、結婚にこぎつけたのは、3年前です。

 

夫は、私の父が社長をしている会社に入社させてもらい、すぐ課長にしてもらいました。

ところが、部下のAと不倫をしていることが、間もなくわかったのです。

それでも私は、別れる決心がつきませんでした。

夫が、下着を汚してくるたびに、嫉妬から大喧嘩をし、実家に帰ったりしていましたが、別れることができませんでした。

 

子供ができれば、夫も心を改めてくれるのではないかと思い、不妊治療までして子供を作り、幸い妊娠しました。

 

ところが、夫はAと不倫し続けていたのです。

 

つい3ヶ月前、3800グラムの女の子を産みました。

夫に似た、色白の子です。

でも、夫は、Aと不倫をし続けていることがわかりました。

私は、ようやく離婚する決意をしました。

 

こんな私は、馬鹿でしょうか。

 

 

こんな相談がありました。

 

「子はかすがい」ということわざは、昔のことになり、今では、「子はかすがい」にはなりません。

こんな夫とは、もっと早くに離婚すべきだったし、こんな夫の子供を作るべきではなかったという後悔はきちんとした上で、今後は、きっちり夫と離婚をし、慰謝料をとり、養育費をとって、自分自身も働いて、力強く子供と生きていくしかありません。愛人にも、慰謝料を請求しましょう!

 

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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②財産分与
③子供の親権者
④養育費
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不倫した夫と離婚します。今後について話合う時、何を決めればいいですか(愛知県Tさん)

2017年01月13日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県春日井市在住Y.Tさんより)

Q.私は35才で、子供が2人あります。

13年前に結婚した夫が、22才の女と不倫をしていることがわかりました。

その23才の女には、夫があります。

結局、私達夫婦は、不倫が判明した後、話合って、離婚するということになりました。

私の父が、ずいぶん心配してくれて、夫を呼び出し、今後のことについて話をすると言ってくれました。

どんなことを決めておけばいいでしょうか。

 

A.不倫がわかってまだ2週間なんですね。

「鉄は熱いうちに打て」ということわざの通り、ホットな時であれば、あなたの要求が通ることがあります。

 

決めなければいけないのは、

 

1.子供の親権者をどちらにするか。

→これは、あなたですね。

 

2.養育費を1ヶ月いくら払ってもらいたいか。

→家庭裁判所で使っている「簡易表」だと、2人で6万円にしかならないけれど、少なくとも10万円払ってほしかったら、まず、10万円とぶつけてみましょう。

 

3.慰謝料は、いくらほしいですか。

→不倫の相手の女性は、22才と若く、少女Aのような人だとのことなので、夫は、相手の女性に請求しないでほしいと言っているんですね。

そうすると、夫に対して、夫の分だけではなく、女性の分も加えて、慰謝料を請求しましょう。

 

4.財産分与は、どうなりますか。

→これは公にできないので、また内緒で、相談を承ります。

 

このような話し合いをして、承諾をする部分があれば、その部分だけでも、書面をとって下さい。

 

新しい人生を踏み出すために、養育費は高い方がいいし、慰謝料も高い方がいいです。

 

夫と子供との面会交流については、またの機会にお話しします。

 

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離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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夫と離婚して家を出たい。家のローンの残りを、私の分まで夫に支払ってもらいたいです。(愛知県Sさん)

2017年01月06日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県瀬戸市在住N.Sさんより)

Q.学生時代に恋愛をして、夫と結婚をしたのですが、夫の自己中心的で細かいところが、だんだん目につくようになり、離婚したいと思うようになりました。

何度も話し合いをした末、夫も離婚してやると言うようになりました。

 

そこで問題なのが、4年前に買った一戸建ての家です。

4年前、一戸建ての家を4000万円で買いました。

その時、夫の父が1000万円頭金を出しましたが、夫の父の持分はありません。夫が4分の3、私が4分の1の持分で、お互いローンも支払ってきました。

 

私は、正社員で、年収500万円ほどあります。

夫は、年収650万円くらいです。

 

私は、家はほしくありません。

夫にあげてもいいので、ローンの残りは払ってもらいたいです。

でも、夫は、「この家は、オーバーローンだから、自分がもらっても損だ。」等と言い、家のことで話合いがとん挫してしまいました。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

A.まず、その家が今いくらで売れるのかの査定をしてもらって下さい。

ただで査定をしてくれる業者は、何社もあります。

 

本当にオーバーローンになるのか、オーバーローンではなく、売ればいくらか残るのかを知った上で、話し合いをした方がいいと思うからです。

 

また、本当にあなたも夫も家がいらないのであれば、売却して解決するしかありません。

今、自宅の土地建物がいくらであるかがわかれば、夫は、もしかしたらその土地建物をほしがるようになるかもしれません。

 

どうしても2人の話合いがつかなければ、ぜひ、相談に来て下さい。

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
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離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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②財産分与
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母亡あとに父と付き合った女性が、父の通帳や印鑑を返してくれません②(愛知県Kさん)

2017年01月05日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の相続・離婚相談ブログ~

 

A.昨日の続きです。

お父さんと内縁関係を結んだ女性が、お父さんの預金の半分を寄こせと要求しているのですね。

内縁関係においても、解消する場合、財産分与という問題は避けて通れません。

しかし、お父さんの預金は、内縁関係を結ぶ前の、お母さんの生命保険金や退職金だということなので、財産分与の対象にはなりません。

したがって、その女性からの要求に応じる必要はないと考えます。

 

財産分与の対象になるのは、内縁関係を結んだ以降、働いて蓄積した預金等です。

 

内縁関係を結ぶ前に蓄積した預金や退職金は、対象になりません。

まして、妻が死んで受け取った生命保険金が、対象になるはずもありません。

また、お父さんが、お祖父さんから相続したお金やお祖母さんから贈与を受けたものも、財産分与の対象にはなりません。

 

 

相続、離婚などのご相談は、相続、離婚問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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